2019-05-22 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号
さっきの体幹とか運動器の検診というのは学童なんですよ、乳幼児じゃなくて。だから、学童に対してそれをちゃんとやるように促したりとかしたことがあるのか、若しくはする予定があるのかということを聞いているんです、大臣。 お答えに時間がかかるんだったら、ちょっと議法の方にも聞きたいので。
さっきの体幹とか運動器の検診というのは学童なんですよ、乳幼児じゃなくて。だから、学童に対してそれをちゃんとやるように促したりとかしたことがあるのか、若しくはする予定があるのかということを聞いているんです、大臣。 お答えに時間がかかるんだったら、ちょっと議法の方にも聞きたいので。
○根本国務大臣 御指摘のように、手足や胴体に傷がないか、あるいは今、関節とか体幹というお話もありましたが、身体的な発達についておくれがないか等について身体的な診察を行うこと、これは委員のおっしゃるとおり、虐待予防、早期発見にもつながり得るものと考えます。健診等の機会において身体的な診察を行って、虐待の発見や虐待リスクの高い親子を把握して虐待予防の支援を行うこと、これは重要だと考えています。
まず、先ほどの閣法での大臣の御答弁がありましたように、乳幼児に関する幾つかの指針はあろうかと思いますが、吉田委員御懸念の学校健診については、実は私も小児科医ですから担当したことがございますけれども、非常にたくさんの子供さんを、主には聴診器を当てて心音を聞く、呼吸状態を診る等々が主になっておりまして、なかなか、いわゆる運動器、体幹検診に当たるような、手足、関節あるいは身体の各所を診る等々は、数が多くてそこまで
これ自体はもうこの国の今の状況からすると仕方がないのかなと実は思っておるんですが、問題は、形式的にこの社会の体幹というべき市民社会のフルメンバーシップ層を広げたときに、さらに、その実質、社会の体幹を力強く健常化するというか頑健化するために、未成年者、特に未成年の未成熟者に十分な自立力を付けさせるための支援策がとても重要だなというふうに思っている次第です。
そこで、次のちょっと細かい話になりますが、私は手元に巨大な輪ゴムをつなぎ合わせたようなチューブを持っておりまして、これは、マルチサポート事業で開発をした、体幹を鍛えるトレーニングの器具であります。余り振り回すと迷惑がかかるので。
先天性ミオパチーは、難病ではありませんが小児慢性特定疾患ということでありまして、手足の筋力が落ちていくのではなく、体の体幹の筋肉が落ちていくということでありまして、心臓や肺には異常はないのですが、呼吸をさせるための筋肉が弱ってきますと呼吸の能力が落ちてくるということであります。
しかし、この対象者の要件というものも大変曖昧でありまして、例えば、三つの状態を例示しているんですが、脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態、知的発達障害により開口保持ができない状態や治療の目的が理解できずに治療に協力が得られない状態、そして重症のぜんそく患者で頻繁に治療の中断が必要な状態というふうになっています。
それで、今御指摘の通学時なんかで自動車の中で安定が保てないというような場合に、座位保持のいすといいますのは、パッドなんかを組み合わせまして体幹を保持するという仕組みのシートというふうな形をとっておるものが多いかと思いますけれども、これにつきまして、別途、座位保持いすという形での支給を認めておるケースもございます。
実は、その警察庁が出されている通達には、身体障害者福祉法施行規則別表第五号に定める障害の区分あるいは障害の級別が明示されておりまして、例えば上肢不自由でありますとか下肢不自由、体幹不自由などが書かれております。
したがって、この定義を見詰め直すという上においては、ぜひ、今、身体障害者の体幹機能障害、ここの部分の定義というものがあるわけであります。
私、プロのスポーツ選手として申し上げさせていただければ、体幹といいますけれども、基幹的な筋肉、腹筋と背筋のバランスがよいということが子供の成長にとって非常に重要なんですけれども、和式のトイレでしっかりと腰を踏ん張ってするのと洋式のトイレでやるのと、実は毎日のことですし、毎日何回も行くことでありますから、これは随分腹筋、背筋を使う使わない、臀部、お尻の部分ですね、ここに力が入るか入らないかによって、実
障害は筋萎縮性側索硬化症という神経難病による四肢、体幹及び言語障害で、二十四時間、間断なく介護が必要であります。五分も一人で放置されれば死んでしまう確率が高く、運、不運のはざまの偶然を生きている人です。本日は、先生方に、私のように重度の障害を持つ者の命を守ってくださるようお願いに参りました。 自立支援法に対して、数ある要望の中から、特に以下の三点について御検討いただきたく存じます。
脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く、体幹の安定が得られない状態でありますとか、知的発達障害により開口保持ができない状態や、治療の目的が理解できず治療に協力が得られない状態等にある患者に対しまして歯科診療を行った場合に算定できるものでございます。したがいまして、障害者認定を受けているということだけではなくて、こういった正に状態にあるということが必要なわけでございます。
例えば、いろんな例ございますけれども、脊椎ギプスは、従来一つの点数でございましたけれども、今回これを体幹とそれからそれ以外のものというふうに分けまして、それ以外のものの方、例えば脊椎の側わん矯正ギプス、これにつきましては点数の引上げをいたしておりますから、ケースによるということを一つ申し上げておきたいと存じます。
による不在者投票を行いますための郵便投票証明書の交付申請に対しまして、市の選挙管理委員会におきましては、当初は身体障害者手帳に記載されました障害内容では郵便投票証明書を交付できないと判断したわけでございますけれども、その後、本人からの状況聴取、それから障害の程度に関する市長の証明がありさえすれば郵便投票証明書の交付が可能であると考えまして、これを本人に示唆いたしまして、御本人からの申請に基づき市長から体幹障害二級相当
「運動能力」の中でもって、体幹の障害があるが、その者の身体状態に応じた補助手段を講ずることができると書いてあります。私たち耳の聞こえない者に補聴器だけが補助手段なのかどうかと思うのです。 実際、考えていただければわかることだと思うのですけれども、例えば足の悪い方がふだんの生活の中ではつえをついて歩く、または車いすに乗って行動する。しかし、車に乗ったときはつえはつかない、車いすも使わない。
○石毛委員 この規則の二十三条ですけれども、運動能力というところでは、最初の項目が、「自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのある四肢又は体幹の障害がないこと。」ということで、この支障を及ぼすおそれのあるというこのことが、自動車の方が改造されて、あと、その改造された自動車を使って運転する技術が適切であれば合格するということになるわけですね。
これは二級ということで、体幹の障害ということで私は書きましたけれども、実は、今週の月曜日に行ったときには完全に寝たきりであります。 これは七十五歳の御婦人でありまして、御主人がひとりこれにつきっきりで面倒を見ております。私に、先生、テレビで見ていますよ、介護保険ができたら私も楽できますよ、これで解放されると。私は、とんでもない話だよ、あなたは解放されませんよと。
そのときに体幹の障害認定がありますね、一級、二級、三級、四級がなくて五級なんですが。介護のケアプラン、また認定その他が、例えば三級の人の方が介護の内容が濃くて二級の人が介護の内容が低いなんということが起きると、これやっぱり大変また問題が出てくるんですね。ですから、体幹の機能障害の一級、二級、三級、五級というものといわゆる介護の内容、これがある程度整合していないと私は問題が出てくると思うんですよ。
○政府委員(江利川毅君) 身体障害者の、特に体幹に障害のある方についてというお話でございました。体幹に障害のある方の等級を見ますと、一級というのは座りていることもできないとか、二級であると座位とか起立位を保つことが難しいとか、そういう状態が書いてあるわけでございます。
それは、私のように体幹に障害を持つ者にとって大変につらい状況でした。結局、職業訓練の一年間は公費によりある程度生活の保障は得られたのですが、訓練期間を終えてしまえば、後は経済的な保障は全くありませんでした。もっとも、福祉手当が一万円弱はあったのですが……。
○政府委員(藤井治芳君) 有料道路通行料金の身体障害者割引制度につきましては、五十四年に下肢及び体幹の肢体不自由の方々が、そして六十一年には上肢の方々が、みずから自動車を運転する場合に相当の制約を受けられることからこの割引制度を設けさせていただいております。
障害部位別でこの百七十九を御説明しますと、まず視覚障害の場合が十三人、聴覚障害四人、上肢四十二人、下肢八十四人、体幹十三、以下内臓疾患で、合計百七十九。障害者等級数でいきますと、一級、二級の重度の障害で三十七、以下三級、四級で六十人、五級、六級で八十となっております。
○政府委員(藤井治芳君) 先生今御指摘の高速道路等の、いわゆる首都高速もそうでございますが、自動車専用道路という質の高い道路を身体障害者の方々が御利用になるときに、今現在はみずから自動車を運転される上肢、下肢、体幹を含む肢体不自由者の方々が御利用できるような形で割引制度が設けられております。